防衛庁訓令第43号 防衛記念章の正式等に関する訓令 第4条より
平成21年12月24日改定

防衛記念章を着用することができる者

種   類 

着用することができる者

第1号防衛記念章 

特別賞詞を授与された者

第2号防衛記念章 

第1級賞詞を授与された者

第3号防衛記念章 

第2級賞詞を授与された者

第4号防衛記念章 

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり特に著しい功績があつたとして、第3級賞詞を授与された者

第5号防衛記念章 

職務の遂行に当たり著しい功績又は功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があつたとして、第3級賞詞を授与された者

第6号防衛記念章 

技術上優秀な発明考案をしたとして、第3級賞詞を授与された者及び業務処理の能率性の改善その他の業務の改善(以下「業務改善」という。)を行つたことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があつたとして、第3級賞詞を授与された者

第7号防衛記念章 

第4号防衛記念章、第5号防衛記念章又は第6号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があつたとして、第3級賞詞を授与された者

第8号防衛記念章 

自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者

第9号防衛記念章 

職務の遂行に当たり功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者

第10号防衛記念章

技術上優れた発明考案をしたとして、第4級賞詞を授与された者及び業務改善を行つたことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があつたとして、第4級賞詞を授与された者

第11号防衛記念章 

第8号防衛記念章、第9号防衛記念章又は第10号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があつたとして、第4級賞詞を授与された者

第12号防衛記念章 

自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり功績があつたとして、第5級賞詞を授与された者

第13号防衛記念章 

職務の遂行に当たり成績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり功績があつたとして、第5級賞詞を授与された者

第14号防衛記念章 

技術上発明考案をしたとして、第5級賞詞を授与された者及び業務改善を行つたことにより、職務の遂行に当たり功績があつたとして、第5級賞詞を授与された者

第15号防衛記念章 

第12号防衛記念章、第13号防衛記念章又は第14号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があつたとして、第5級賞詞を授与された者

第16号防衛記念章 

安全功労者表彰又は防災功労者表彰を受けた部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者

第17号防衛記念章 

特別賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者

第18号防衛記念章 

第1級賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者

第19号防衛記念章 

将をもつて充てることとされている部隊の長の職にあつた者及び将をもつて充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあつた者

第20号防衛記念章 

将補をもつて充てることとされている部隊の長の職にあつた者及び将補をもつて充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあつた者

第21号防衛記念章 

1佐をもつて充てることとされている部隊の長の職にあつた者及び1佐をもつて充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあつた者

第22号防衛記念章 

2佐又は3佐をもつて充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあつた者

第23号防衛記念章 

1尉以下の幹部自衛官をもつて充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあつた者

第24号防衛記念章 

本庁内部部局に勤務した者のうち長官が別に定める者

第25号防衛記念章 

統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者

第26号防衛記念章 

陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部に勤務した者のうち長官が別に定める者

第27号防衛記念章 

防衛庁設置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の統合幕僚会議事務局又は情報本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定めるもの

第28号防衛記念章

情報本部(通信所を除く。)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者

第29号防衛記念章

技術研究本部(研究所、先進技術推進センター及び試験場を除く。)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者

第30号防衛記念章

装備施設本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者

第31号防衛記念章

防衛監察本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者

第32号防衛記念章

自衛官として25年以上勤続した者及びこれと同等の経歴を有するとして防衛大臣が別に定める者

第33号防衛記念章 自衛官として10年以上勤続した者及びこれと同等の経歴を有するとして防衛大臣が別に定める者
第34号防衛記念章 在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において
行う業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者
第35号防衛記念章 海賊行為に対処するために海上における警備行動又は海賊対処行動に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者
第36号防衛記念章 国内における大規模な災害に対処するための派遣の命令に伴う活動に従事した者のうち防衛大臣が別に定めるもの
第37号防衛記念章 外国において行う国際貢献に関する業務(第37号防衛記念章及び第38号防衛記念章の項に掲げるものを除く。)に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者
第38号防衛記念章 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)に基づく対応措置又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)に基づく補給支援活動に従事した者
第39号防衛記念章 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)に基づく対応措置に従事した者
第40号防衛記念章 国の行事若しくは主要国首脳会議又はオリンピック競技大会若しくはワールドカップサッカー大会に関する業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者
第41号防衛記念章 外国において行う訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者